よみキャラ LINER | CLIP STUDIO

よみキャラ LINER 製品使用許諾契約書

  • 製品使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、株式会社セルシス(以下「セルシス」といいます)が本契約第1条にいう本製品の使用を希望されるお客様(以下「ユーザー」といいます)に対し提示し、同意いただくことにより締結される法的な拘束力のある契約書です。なお本契約には、セルシスまたはセルシスが許諾を受けた本製品に含まれる技術等の権利者が別途定めた特約、使用条件等も含まれます。本契約に同意できない場合、ユーザーは本製品につき許諾を受け、これを使用することができません。
  • ユーザーが本製品をダウンロード、インストールまたはこれに準じる、使用を開始したとみなされる行為を行った場合、セルシスは当該ユーザーが本契約に同意したものとみなし、本契約が成立するものとします。

使用許諾契約書

■[ライセンス数]:1

第1条 定義
  1. 本ソフトウェア
    本製品に含まれるコンピュータープログラム、または画像・音声その他のデジタルコンテンツ(セルシスが追加的に提供したアップデートプログラムやデジタルコンテンツを含みます)を指し、セルシスが権利者の許諾を得てユーザーに提供する著作物を含みます。
  2. 本製品
    本ソフトウェアに付属する素材・グラフィック・イラスト・画像等の電子データ(以下「素材」といいます)、本ソフトウェア、およびリファレンスなどの関連資料等すべてをいいます。本契約上、これらは一体のものとして取り扱われるものとします。
  3. インストール
    本ソフトウェアの内容をコンピューターの記録媒体に記録し、コンピュータープログラムの実行、またはデジタルコンテンツの利用が可能な状態にすることをいいます。
  4. CLIP
    CLIP(http://www.clip-studio.com/)は、セルシスが運営し提供する、マンガ・イラスト・映像等の創作活動をサポートすることを目的としたWebサイトです。
  5. CLIP登録
    本製品を使用するユーザーが、CLIPで本製品のシリアルナンバーを登録することをいいます。登録は義務ではありませんが、登録した場合、セルシスの指定するサービスを受けられることがあります。
  6. よみキャラ
    3Dキャラクターモデル(セルシスが権利を保有するアプリケーションソフトCHARACTER Lab を用いて作成するもの)、画像、音声、その他必要な各種素材を本ソフトウェアに読み込むことにより作成できる、様々な表情を持って動きながら様々な音声を発する3Dのキャラクターをいいます。
第2条 許諾

本製品の著作権その他一切の知的財産権は、セルシスまたはセルシスが許諾を受けた第三者に帰属します。セルシスは、セルシスにより正規の製品と認められた本製品を、セルシスにより正式に認められた方法で取得した場合に限り、ユーザーに対し、本契約を締結のうえ当該本製品を使用することを許諾します。

第3条 使用条件
  1. ユーザーは、本ソフトウェアで作成したよみキャラについて、CLIP内のサービス「作品を見てもらう」で利用するユーザー自身のまたは第三者のマイサイト、あるいはセルシスがよみキャラ公開用に設置するサイトにおいて公開することができます。ユーザーは、上記以外の方法でよみキャラを使用、公開することはできません。なお、ユーザーがCLIPに公開したよみキャラについて、セルシスは、CLIPに関連する事業の範囲においてこれを広告等の目的で使用(複製、公衆送信等を含みますがこれらに限りません。)する権利を有するものとします。
  2. ユーザーは、以下の各条件に従って本製品を使用しなければなりません。
    (1)ユーザーは、本ソフトウェアを自ら占有・管理するコンピューターの1台にのみインストールできます。ただし、以下の各条件を満たす場合に限り、ユーザーは自らが占有・管理する他のコンピューターに本ソフトウェアをインストールすることができます。
      ア. 本ソフトウェアの使用者をユーザー自身またはユーザーが指定する履行補助者1名に限定していること
      イ. 本ソフトウェアを同時に使用しないこと
    (2)本ソフトウェアは、ユーザー自身だけが使用できます。ただし、以下の各条件を満たす場合に限り、ユーザーは自己の履行補助者を指定して本ソフトウェアを使用させることができます。
      ア. 本ソフトウェアをユーザー自身が占有・管理するコンピューターの1台にのみインストールしていること
      イ. 本契約の第4条各号に規定された禁止事項に反しないように本ソフトウェアを使用させること
  3. ユーザーは、本ソフトウェアが独立した複数のソフトウェアで構成される場合においても、これらを分離して第三者に使用させることはできません。
  4. セルシスは、ユーザーが正式なライセンスを持っていることを確認するためにネットワークを通じてライセンス認証を行う場合があります。この場合、ユーザーは本ソフトウェアの使用にあたり、あらかじめ上記の認証を行う必要があります。
  5. ユーザーは、本ソフトウェアを日本国内においてのみ使用できます。
第4条 禁止事項
ユーザーが以下の行為を行うことを禁止します。
(1)本製品の全部または一部をセルシスの許諾を得ずに複製する行為。
(2)本ソフトウェアに含まれるコンピュータープログラムの改変・リバースエンジニアリング、本製品の全部または一部の再配布・再使用許諾・公衆送信(送信可能化を含みます)、本製品の貸与・譲渡・レンタル・疑似レンタル行為・中古品取引、その他セルシスが本製品に関して有する一切の知的財産権を侵害する行為。
(3)第三者に対し、ネットワークを経由して、本ソフトウェアを使用させるまたは本ソフトウェアの機能を利用した処理・サービスを提供する行為。
(4)セルシスがユーザーや本製品を識別するためにユーザーに提供したシリアルナンバー等の情報を、第三者に開示・提供する行為。ただし、CLIPの月額利用サービス規約およびレンタルサービス規約が認める範囲に限り、ユーザーが指定する履行補助者にシリアルナンバーを開示・提供することができます。
(5)複数人の間で1台のコンピューターを同時期に使用し、または共有可能なシステムにおいて本ソフトウェアを使用する行為。
(6)本ソフトウェアを第三者に有償で使用させる行為、または本ソフトウェアを商用サービスに組み込む行為。
(7)権利保護を目的として本ソフトウェアにあらかじめ設定された技術的な制限を解除・無効化する行為、当該行為の方法の公開、または当該行為により本ソフトウェアを複製・翻案・使用(これらに限りません)する行為。
(8)よみキャラを、セルシスが本契約第3条第1項に定める方法以外の方法で使用または公開する行為(公衆送信(送信可能化を含みます)、頒布等を含みますが、これに限りません)
第5条 保証
  1. ユーザーは、本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のハードウェアまたはソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、ユーザーがCLIP月額利用サービスで利用開始した日から30日間に限り、セルシスの判断に基づき、瑕疵の程度に応じて交換もしくは修補プログラムの提供、解決方法の案内等を受けることができます。
  2. セルシスは本製品の瑕疵に関して、ユーザーに対し前項に定める他には一切の責任を負いません。ユーザーが本製品の使用または使用不能により受けた直接的または間接的な財産的損害(営業上の損害を含みます)および精神的損害について、原因の如何を問わずセルシスは責任を負いません。ただし、セルシスの故意または重過失による場合は、この限りではありません。
  3. セルシスは、本ソフトウェアの機能に付随して利用できる各種情報・ソフトウェアやサービスをネットワーク経由でユーザーに無償(ただし、通信にかかる費用はユーザー負担とします)にて提供することがあります。セルシスは、かかる情報・ソフトウェアやサービスについて、完全性・正確性・有用性およびネットワークの安全性・通信の安定性を含む一切の保証を行いません。また、セルシスはユーザーの承諾なくこれらの提供を中断または終了できるものとします。
第6条 免責
  1. 動作環境、素材の状態、その他の原因により本ソフトウェアが正常に動作しないことがあります。セルシスは、これに関して一切責任を負いません。ただし、セルシスの故意または重過失による場合は、この限りではありません。
  2. 動作環境、素材の状態、その他の原因により、作成したよみキャラが正常に動作しないことがあります。この場合、セルシスは一切責任を負いません。ただし、セルシスの故意または重過失による場合は、この限りではありません。
第7条 許諾の取消

セルシスは、ユーザーが本契約に違反したとき、CLIP上のCLIP利用規約および諸規定に違反したときは、当該ユーザーへの使用許諾を取り消すことができます。

第8条 許諾の終了

月額利用サービスの契約が終了した時点で、本製品の使用許諾は終了します。本契約と月額利用サービスの契約内容が矛盾する場合、本契約が優先的に適用されるものとします。

第9条 許諾終了後の取扱い

前条によりセルシスが本製品の使用に関する許諾を取り消した場合、別途本契約に優先する利用許諾期間のある契約をセルシスとユーザーの間で締結している場合であって当該契約が解除、満了等により終了した場合、その他原因の如何を問わず利用許諾が終了した場合、ユーザーは速やかに自己の負担で本製品の使用を中止し、本ソフトウェアをインストールしたすべてのコンピューターからこれを完全に削除するものとします。また、別途保存した素材および利用した素材を含め、ユーザーは本製品に含まれるすべての素材を完全に削除する義務を負うものとします。

第10条 損害賠償

ユーザーが本契約に違反し、またはユーザーの責に帰すべき事由によりセルシスに損害が生じた場合、セルシスは、当該損害の賠償請求、その他法的措置をとることがあります。

第11条 その他
  1. 本契約の解釈は日本法に準拠するものとし、本契約に関連してセルシスとユーザーとの間で生じた紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. ユーザーは、本製品の使用にあたり、著作権法、輸出規制関連法を含む各種関連法令を遵守するものとします。
  3. 本契約の第5条、第6条第2項、第9条、第10条、第11条の規定は、使用許諾終了後も効力を有するものとします。
■ライセンス版に関する特約

セルシスが別途定めるライセンス版のご使用資格を有するユーザーのみが本製品を使用することができ、本契約第3条第1項第2号ただし書きは適用されません。

■期間限定ライセンス版に関する特約

ユーザーは、セルシスが別途定める手続きに従い、期間限定ライセンス版のシリアルナンバーの発行を申し込んだ日から起算して、定められたライセンス期間が満了するまでの間、本ソフトウェアを使用することができます(ユーザーに対する本製品の使用許諾は、当該期間の満了と同時に終了します)。期間限定ライセンス版のシリアルナンバーの発行申込にあたっては、CLIPへの無料会員登録が必要となります。期間限定ライセンス版については、本契約第3条第1項第1号ただし書きは適用されません。

■バージョンアップ版・優待版・アップグレード版に関する特約
  1. 本製品が、セルシスの特定の製品(以下「対象製品」といいます。同種のアプリケーションであるか否かは問いません)を対象とするバージョンアップ版または優待版等として提供されている場合、本契約は対象製品のユーザーとの間に限り有効に成立するものとします。本製品と対象製品が同種のアプリケーションの場合、ユーザーは、本製品を対象製品と同一のコンピューターにのみインストールすることができます(本製品を対象製品とは別のコンピューターへインストールする場合は、あらかじめ対象製品をコンピューターから完全に削除する必要があります)。
  2. セルシスが特に規定した場合を除き、ユーザーは対象製品1ライセンスにつき本製品1ライセンスの提供を受けられるものとします。
■体験版に関する特約
  1. ユーザーは、本製品を機能の一部が制限された体験版として起動することができます。
  2. ユーザーは、体験版に対して試用登録を行うことで、セルシスが別途定める一定期間、体験版を機能の制限無く使用することができます。
  3. 体験版については、本契約第2条第1項第1号ただし書き、および第4条は適用されません。
  4. ユーザーが体験版に、セルシスが有償で提供しているシリアルナンバーを入力した場合、セルシスが別途定めた当該シリアルナンバーの有効期間内に限り、体験版に関する特約は適用されないものとします。
■ライセンス登録に関する特約
  1. 本製品には、セルシスおよびその他の権利者の知的財産権を保護する目的でネットワークを通じてライセンスを認証し、登録する技術(以下「ライセンス登録」といいます)が使用されている場合があります。この場合、ユーザーは本製品のダウンロード、インストールおよび使用にあたり、ライセンス登録を実行することに同意するものとします。
  2. セルシスは、ライセンス登録の処理にあたり、ライセンスの登録に必要な情報(シリアルナンバーおよびコンピューターのハードウェア情報)を取得します。この際、セルシスがユーザーを特定できる個人情報を収集することはありません。
  3. ユーザーは、初回起動後一定の期間内にライセンス登録を実行しない場合、本契約で許諾された権利を行使できなくなることがあります。また、ユーザーがハードウェアおよびソフトウェアを含むコンピューターの構成を変更した場合には、再度本製品のライセンス登録を実行する必要が生じることがあります。
  4. ライセンス登録を実行するためには、ネットワークもしくは携帯電話のWebサービスに接続できる環境が必要になります(通信にかかる費用は、ユーザー負担となります)。
  5. ユーザーはライセンス登録をした本製品を、インストールしたコンピューターから削除し、別のコンピューターにインストールする際、ネットワークを通じて登録したライセンスの情報を解除する必要があります。
■素材について
  1. ユーザーは、本製品に含まれる素材・グラフィック・イラスト・画像等の電子データ(以下「素材」といいます)を、本ソフトウェアによりよみキャラを作成する目的に限定して使用することができます。
  2. 素材を使用して以下の行為を行うことはできません。
    (1)素材を第三者に対し複製・公衆送信等により頒布、または使用許諾等をすること(加工・改変の有無を問いません)
    (2)素材を使用して制作した作品を明らかに作品から素材を抽出できる状態で配布すること
    (3)素材を主たる構成要素として商品またはサービス自体のデザインとして利用、および商標・ロゴマーク・シンボルマーク・イメージキャラクターとして使用・登録すること
    (4)素材を公序良俗や法令に違反する内容に使用すること
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平成23年10月5日
株式会社セルシス
URL : https://www.celsys.com/