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過去ログに似た質問がありますが、知りたい内容が違うので質問させていただきます。
CLIPでDLした素材を使って同人グッズを作りたいと思っています。
キャラクターイラストと一緒に使用するのは問題ないとのことですが、 素材だけでの使用(いわゆるイメージグッズ)の場合は以下のどこまで可能でしょうか?
A,グッズの全面に使用可能
B,ワンポイントとしてであれば使用可能
C,大きさに関わらず、素材だけでの使用は不可能
Bであれば、どのくらいの大きさまでであれば問題ないかも合わせて知りたいです。 (全体の半分以下までであれば問題ない、など)
よろしくお願い致します。 ---------------------------------------------------- ■素材について 素材名: 素材のURL:
■Webブラウザ InternetExplorer7( ) InternetExplorer8( ) InternetExplorer9( ) InternetExplorer10( ) Internet Explorer11( ) Microsoft Edge( ) Firefox( ) Google Chrome( ) Safari( ) その他( )
■OS Windows XP( ) Windows Vista( ) Windows 7 ( ) Windows 8( ) Windows 8.1( ) Windows 10( ) MacOS X 10.5( ) MacOS X 10.6( ) MacOS X 10.7( ) MacOS X 10.8( ) MacOS X 10.9( ) MacOS X 10.10( ) MacOS X 10.11( ) その他( ) ----------------------------------------------------
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横から失礼します。
素材だけでどこまで使用可能かについてですが、
グッズ類への使用については利用規約にも明確な規定が存在しないんですよね。
ただ、一般に素材がメインコンテンツ(*1)となるような
素材・作品の作成・配布・販売は二次配布で著作権侵害となるため
すべて禁止だと思ってよろしいかと。
(*1:たとえば…
・素材がデザイン(グッズと言い換えてもいいです)のメインとして配置されている
「うちわ」やマグカップ、シールなど(グッズ類)
・複数の素材を組み合わせたものをメインとして使用したグッズ類
・素材が再利用できる形でひとつにまとめられたもの(いわゆる自家製素材集)
などがこれに当たります)
また、当然ながらグッズ類だけでなく新たに素材を作る(*2)こと
(他人の素材を利用して自作と偽り素材を作り配布/販売する)も禁止です。
(*2:
・他の方が作られたブラシを使用して適当にパターンを散らしたものなどをトーンとして配布/販売
・フォントに含まれる文字や文章をブラシ登録して配布/販売
(ブラシだけでなく、たとえば3D化したものを素材として配布/販売や
フォトショなどを使用してガラス風などに加工したものを配布/販売するなども同様)
・他の方が作られた3D素材を適当に組み合わせたものを自作と偽り配布/販売
・柄物のトーンから一部を抽出してそれをブラシ登録して配布/販売
・ベクタデータ(svg形式など)の形や色を変えただけのものを自作と偽り配布/販売
(基本的に素材作者が著作権を放棄していない限り、どれほど原型から形が変わったとしても同様です。
また当然ながらフォントと同じくこうした画像データを加工したものの配布/販売も同様です)
など)
そのため、こうした使い方をしたいのでしたら
素材そのものもご自身で1から作るのが安全かつ確実かと思います。
(自作の素材ならどのように使おうとも自分の自由ですし(笑)
ただし、パクり(トレスや無断転載)は厳禁ですよ? それは自作とは言いません)
以上、取りとめのないことをだらだらと述べてきましたが、
少しでも参考になりましたら幸いです。
それと乱文失礼いたしました。