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更新日:2016/01/12 21:38:25
返信数:4
閲覧数:4548
ID:83594
from むらさきさらむ さん
2016/01/08 20:32:00
 
ASSETS (素材をさがす)

素材のみでの利用可能範囲について

  過去ログに似た質問がありますが、知りたい内容が違うので質問させていただきます。

CLIPでDLした素材を使って同人グッズを作りたいと思っています。
キャラクターイラストと一緒に使用するのは問題ないとのことですが、
素材だけでの使用(いわゆるイメージグッズ)の場合は以下のどこまで可能でしょうか?

A,グッズの全面に使用可能
B,ワンポイントとしてであれば使用可能
C,大きさに関わらず、素材だけでの使用は不可能

Bであれば、どのくらいの大きさまでであれば問題ないかも合わせて知りたいです。
(全体の半分以下までであれば問題ない、など)

よろしくお願い致します。
----------------------------------------------------
■素材について
素材名:
素材のURL:

■Webブラウザ
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Firefox(   ) Google Chrome(   ) Safari(   )
その他(   )

■OS
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from
朧月夜に舞う胡蝶
さん
2016/01/09 15:33:28
むらさきさらむさまこんにちは。朧月夜に舞う胡蝶と申します。
横から失礼します。

素材だけでどこまで使用可能かについてですが、
グッズ類への使用については利用規約にも明確な規定が存在しないんですよね。
ただ、一般に素材がメインコンテンツ(*1)となるような
素材・作品の作成・配布・販売は二次配布で著作権侵害となるため
すべて禁止だと思ってよろしいかと。

(*1:たとえば…
・素材がデザイン(グッズと言い換えてもいいです)のメインとして配置されている
 「うちわ」やマグカップ、シールなど(グッズ類)
・複数の素材を組み合わせたものをメインとして使用したグッズ類
・素材が再利用できる形でひとつにまとめられたもの(いわゆる自家製素材集)
などがこれに当たります)

また、当然ながらグッズ類だけでなく新たに素材を作る(*2)こと
(他人の素材を利用して自作と偽り素材を作り配布/販売する)も禁止です。

(*2:
・他の方が作られたブラシを使用して適当にパターンを散らしたものなどをトーンとして配布/販売
・フォントに含まれる文字や文章をブラシ登録して配布/販売
 (ブラシだけでなく、たとえば3D化したものを素材として
配布/販売
 フォトショなどを使用してガラス風などに加工したものを
配布/販売するなども同様)
・他の方が作られた3D素材を適当に組み合わせたものを自作と偽り配布/販売
・柄物のトーンから一部を抽出してそれをブラシ登録して
配布/販売
・ベクタデータ(svg形式など)の形や色を変えただけのものを自作と偽り
配布/販売
 (基本的に素材作者が著作権を放棄していない限り、どれほど原型から形が変わったとしても同様です。
 また当然ながらフォントと同じくこうした画像データを加工したものの配布/販売も同様です)

など)

そのため、こうした使い方をしたいのでしたら
素材そのものもご自身で1から作るのが安全かつ確実かと思います。
(自作の素材ならどのように使おうとも自分の自由ですし(笑)
ただし、パクり(トレスや無断転載)は厳禁ですよ? それは自作とは言いません)


以上、取りとめのないことをだらだらと述べてきましたが、
少しでも参考になりましたら幸いです。
それと乱文失礼いたしました。

from
てぐ
さん
2016/01/11 17:36:17
横から失礼します。確かに利用許諾範囲は非常に分かりにくいですね。
作者向けの投稿ガイドラインのFAQに下記のような記述があり、
素材として再配布しない限りは利用範囲に制限はないように読み取れますが…
所謂「素材がメインコンテンツとなるグッズ」が禁止にあたるかどうかは判断に苦しむところではありますね。

〉「素材をさがすサービス」に公開していただく素材については、使用方法や作品の内容を問わず許諾いただく必要があります。権利を侵害するような作品や公序良俗に反する作品に使用すること等は禁止されていますが、それ以外の使用方法や用途を制限するような指定をすることはできません


from
CLIP
サポート担当
さん
2016/01/12 13:57:16
グッズにつきましては、イラストやマンガ同様、作品であれば問題ございません。

A,B,Cの内容につきましては、素材の組み合わせやデザイン性など、
朧月夜に舞う胡蝶様が挙げてくださったように様々な事例が考えられますので、
申し訳ございませんが、一概にボーダーラインをご提示することは困難です。

素材の組み合わせであっても、素材としての再配布ではなく、
素材の組み合わせによって作品となっているものについては、
問題ないものと考えております。

こちらのご回答と重複する点もございますが、下記のような場合は
規約違反となります。

・トーン素材を、再利用可能な解像度で印刷し、販売する
・3D素材そのものを、3Dプリンター等で三次元化してフィギュア等として販売する
・ブラシ先端画像を、企業のロゴマークに使用する

よろしくお願いいたします。
from
スレ主
むらさきさらむ
さん
2016/01/12 21:38:25
サポート担当様
ご回答ありがとうございます。利用規約に素材を主たる構成要素としての使用は禁止、とあるので、どのくらい素材を使うと主体になるのかを知りたかったのですが、場合によるのですね。

朧月夜に舞う胡蝶様、てぐ様もご回答ありがとうございます。
具体的に例を挙げていただけてイメージがわきやすかったです。
また、素材を使うことばかり考えていて投稿ガイドラインの方は読んでいなかったので、さっそく読んできます。