(8)購入者等が、購入または取得した素材を、素材を使用して制作した作品を明らかに作品から素材を抽出できる状態で頒布、譲渡、貸与等する行為。
clip形式で配布する場合は別途ラスタライズやレイヤーの統合などの配慮が必要になると思います。
しかしパターン素材など一部分のみでもトリミング等で同等の素材として抜き出せるものもありますので注意が必要です。
↓また、こちらの質問も一読すると分かりやすいと思います。
素材の著作権
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ASSETS (素材をさがす)
ASSETS利用規約第7条の素材の頒布について |
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7条の記述で 購入者等は、購入または取得した素材について、ソフトウェアに読み込み、当該素材を購入者等自身の作品の制作に使用し、当該作品を公衆送信、アップロード、頒布、譲渡、貸与等することができます。 とありますが、私はこれは「入手した素材を使用してイラスト、漫画などを描いて、それを即売会などで売る事が出来る。」と理解しています。またそれについて自身の素材がその様に扱われる事にも異存ありません。 本日に改めて7条を読み返してみて7条5号の複製可の部分が以下の様に解釈できるのかなと気が付きました。 「入手した素材をキャンパスに適当に配置してCLIP形式で保存して、そのファイルを自分の作品として即売会で販売する事が出来る。」 なんというか3条では素材の著作権は出品した作者にあると書かれているので素材の再配布はないだろうなと思っていたのですが。DLした素材を使った自身の作品ですと言って上のような事例が有りえると思うと少しもやっとした感じがします。 私の解釈には間違いがあるでしょうか? ---------------------------------------------------- ■素材について 素材名: 素材のURL: ■Webブラウザ InternetExplorer7( ) InternetExplorer8( ) InternetExplorer9( ) InternetExplorer10( ) Internet Explorer11( ) Microsoft Edge( ) Firefox( ) Google Chrome( ) Safari( ) その他( ) ■OS Windows XP( ) Windows Vista( ) Windows 7 ( ) Windows 8( ) Windows 8.1( ) Windows 10( ) MacOS X 10.5( ) MacOS X 10.6( ) MacOS X 10.7( ) MacOS X 10.8( ) MacOS X 10.9( ) MacOS X 10.10( ) MacOS X 10.11( ) mac OS 10.12( ) その他( ) ---------------------------------------------------- |