ご教授、宜しくお願いいたします! (*- -)(*_ _)ペコリ
お構いなければ、お付き合い下さいませ。 ヾ(´ω`=´ω`)ノ
以前、「CLIP STUDIO ASSET 経由で入手できる素材の一切は、商用利用可である。」
とのご返答をサポートさんが下さったのですが、
いまひとたび確認させていただきたいことが…。
個人出品者様、セルシス様のもの、共に、
①漫画の「タイトル画面」に、画像素材を主役ではないが、堂々とページの半分以上にわたる使用。
②漫画の「タイトルロゴ」内に画像素材を組み込むという使用。
なども、構わないのでしょうか?
②のケースが不可の場合には、たとえば、ロゴにブラシ素材などはもちろんOKですよね…?
もしもそうならば、ロゴにデコレーションブラシはO.K.? などと、線引きが分かりません…。
また、このコメントの最下部に添付してあります、
セルシス様の「使用許諾範囲条項」についてですが、
「第3条 素材の著作権等」 に表記されている、
「セルシス素材あるいは出品者素材の著作権その他知的財産権は、
当該出品者素材を出品した出品者に帰属します。」
というものと、「商用利用可」、との兼ね合いが分からないのですが、
つまり
「作品内に使用して、それで収益を得ることは構わないが、
素材を売ったりして商売をしたりはできないですよ!」という意味合いだと
考えてよろしいのでしょうか?
また、「使用許諾範囲条項 第7条 素材の使用許諾範囲」についてですが、
第一項での、「再使用許諾禁止」の「再使用」の意味が分かりません…。
「作品の一部としての貸与、譲渡はOKだが、素材そのものの貸与・譲渡は禁止」との意味ですか?
第二項は、「素材自体は商用使用が自由でしたけれど、素材についての『情報欄』に載せられた情報については、
使用は許可たわけではないですよ!」
との解釈で、合ってますでしょうか?
あと、最後に。
これも大変に知っておきたいことですが、
「素材情報欄」に「商用利用不可」の但し書きがあるような例外的な素材が、
CLIP STUDIO ASSET 内に存在していたりするのでしょうか??
以上、長くなりましたが…
人様の幸不幸、ご気分にも関わる、とっても大事なことだと思うので、
宜しかったら、ご教授下さいませ。 (*- -)(*_ _)ペコリ
以下、https://assets.clip-studio.com/ja-jp/information/terms/detail より抜粋
第3条 素材の著作権等
セルシス素材の著作権その他知的財産権は、当社または当社に対し当該権利の使用について適正に許諾を与えた権利者に帰属します。
出品者素材の著作権その他知的財産権は、当該出品者素材を出品した出品者に帰属します。
第7条 素材の使用許諾範囲
●購入者等は、購入または取得した素材について、ソフトウェアに読み込み、
当該素材を購入者等自身の作品の制作に使用し、当該作品を公衆送信、アップロード、頒布、譲渡、
貸与等することができます。
当社または出品者は購入者等に対し、以下の各号に定める範囲でその非独占的な使用を許諾するものとします。
(1)再使用許諾禁止
ただし、自己に代わり履行する者としての履行補助者にのみ、
購入者等の管理のもとで使用させることができます。
(2)使用期間の制限なし
(3)使用回数の制限なし
(4)商用利用可
(5)複製可
●素材情報に含まれる画像、テキスト、その他形態の如何にかかわらず一切の情報について、当社または出品者は購入者等に対し、その使用を許諾するものではありません。無断転載、二次利用は一切禁止します。
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■バージョン:
※Windowsは、[ヘルプ]メニュー → [バージョン情報]で確認できます。
※MacOSXは、[CLIP STUDIO PAINT]メニュー → [バージョン情報]で確認できます。
■グレード
DEBUT( ) comico( ) PRO( ) EX( )
■OS
Windows XP( ) Windows Vista( ) Windows 7 ( )
Windows 8( ) Windows 8.1( ) Windows 10( )
MacOS X 10.5( ) MacOS X 10.6( ) MacOS X 10.7( )
MacOS X 10.8( ) MacOS X 10.9( ) MacOS X 10.10( )
MacOS X 10.11( ) mac OS 10.12( ) その他( )
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■CLIP STUDIO ASSETSサービス利用規約
>①漫画の「タイトル画面」に、画像素材を主役ではないが、堂々とページの半分以上にわたる使用。
>②漫画の「タイトルロゴ」内に画像素材を組み込むという使用。
上記について、【第17条 禁止事項】に該当しない場合は、お客様の作品の
制作の一助としてご利用ください。
>「第3条 素材の著作権等」 に表記されている、
>「セルシス素材あるいは出品者素材の著作権その他知的財産権は、
>当該出品者素材を出品した出品者に帰属します。」
>というものと、「商用利用可」、との兼ね合いが分からないのですが、
>つまり「作品内に使用して、それで収益を得ることは構わないが、
>素材を売ったりして商売をしたりはできないですよ!」という意味合いだと
>考えてよろしいのでしょうか?
素材の著作権は、素材を制作された素材作者様に帰属します。
素材を使用して制作された作品の著作権は、作品を制作された方に帰属します。
素材を使用して制作した作品を商用利用していただいて問題ございません。
>また、「使用許諾範囲条項 第7条 素材の使用許諾範囲」についてですが、
>第一項での、「再使用許諾禁止」の「再使用」の意味が分かりません…。
>作品の一部としての貸与、譲渡はOKだが、素材そのものの貸与・譲渡は禁止」との意味ですか?
素材の素材として抜き出せるような形での配布は認められていません。
素材そのものの貸与や再配布も認められていません。
>第二項は、「素材自体は商用使用が自由でしたけれど、素材についての『情報欄』に
>載せられた情報については、使用は許可たわけではないですよ!」との解釈で、合ってますでしょうか?
具体的にどういった情報についてのお問い合わせになりますでしょうか。
該当部分のスクリーンショットの掲載をお願いできますでしょうか。
>あと、最後に。これも大変に知っておきたいことですが、
>「素材情報欄」に「商用利用不可」の但し書きがあるような例外的な素材が、
>CLIP STUDIO ASSET 内に存在していたりするのでしょうか??
【第16条 ライセンス素材に関する特約】をご確認ください。
CLIP STUDIO ASSETSの素材のサムネイルに[ライセンス素材/Limited licence]と書かれている素材が該当します。